取引条件説明書面・契約書面(海外受注型企画旅行)
前掲又は後日お渡しする旅行条件書、ご旅程表(併せて「企画書面」といいます。) 及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。 (旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、旅行業法第12条の5による契約書面)
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申込
- 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
- 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
- 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (1)身体に障害をお持ちの方(2)健康を害している方(3)妊娠中の方(4)その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
- (7)の場合、医師の診断書を提出いただく場合、介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、あるいは、参加をお断りさせていただく場合があります。
- お客様がご旅行中に疾病、その他に事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
- お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
- 当社の業務上の都合があるとき
- 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき
4.契約の成立時期
- 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
- 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付したときに成立いたします。
- 申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
- 通信契約は、(1.)の規定にかかわらず、お客様の申し込みを受けて、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします
5.契約書面の交付
- 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
- 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、(1.)の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
- 契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を列挙した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
- 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は、可能な限り迅速かつ適切にこれに回答します。
- 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
- 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払ください。
- 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
- お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
- 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
9.お客様の交替
- お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すこと、又は、構成者の変更を行うことができます。この際、当社の定める交替に要する手数料をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)
- 当社は、(1.)にかかわらず、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
10.旅行契約の解除
- お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
- お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。
- 当社の責任とならないローンの手続等の事由によるお取り消しの場合も記載の企画料金又は取消料をいただきます。
- お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
- 旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表左欄に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
- 旅行代金が増額されたとき
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき
- 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき
- 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
- 旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又はその旨を告げたとき。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合には、旅行代金のうち旅行サービスを受領することができなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。
11.添乗サービス
- 当社は、お客様のご依頼により原則として下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供いたします。なお、添乗サービス料金とは別に、添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
- 添乗員の業務は、原則として8時から20時とさせていただきます。
- 添乗員が同行しない場合、現地ガイド、現地あっ旋員が、旅行を円滑に実施するために必要な業務を行う場合があります。
- 添乗員が同行せず、かつ、現地ガイド・現地あっ旋員がいない場合、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただく場合があります。
12.当社の責任
- 当社は、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、当該損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が、以下に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1.)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
- 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
- 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
13.特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
- 死亡補償金:2500万円
- 入院見舞金:4~40万円
- 通院見舞金:2~10万円
- 携行品損害補償金:お客様1名につき~15万円(但し、補償対象品1個又は1対あたり10万円を限度とします。)
当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
14.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始日前日までに通知した場合 | 旅行開始日以降に通知した場合 | |
1.契約書面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 |
3.0 |
2.契約書面又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他旅行目的地の変更 | 1.0 |
2.0 |
3.契約書面又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 |
2.0 |
4.契約書面又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名(等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合を除きます)の変更 | 1.0 |
2.0 |
5.契約書面又は確定書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 |
2.0 |
6.契約書面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 |
2.0 |
7.契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 |
2.0 |
8.契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他客室の条件の変更 | 1.0 |
2.0 |
*以下に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金は支払いません。
- 天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- 旅行参加者の生命又は安全確保のため必要な措置
- お客様のお申し出による変更
15.お客様の責任
- お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約内容について理解するよう努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、あっ旋員、旅行サービス提供機関及び当社にその旨を申し出なければなりません。
- 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに別途お知らせする連絡先又は当社にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
16.旅券・査証について
- 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
- 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。契約書面の記載内容をご確認ください。
17.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、 厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
18.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申し込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。 また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
19.渡航先で危険情報が発出された場合の旅行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合には、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の実施を中止する場合があります。その場合は、旅行代金を全額返金します。但し、当社が安全に対し適切な措置が取れると判断して、旅行を実施する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるときは、当社は所定の企画料金又は取消料をいただきます。
20.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産物店にご案内することがあります。当社では、お店に選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。 免税の払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
21.海外旅行保険の加入について
ご旅行中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については、担当者にお問合せください。
22.個人情報の取扱について
- 当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。その他の目的で利用する場合は、別途ご案内の上承諾をいただきます。
- 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のもとでご利用させていただきます。
- 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人情報の提供の停止を希望される場合は、旅行出発前までにお申し出ください。
23.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部に定めるところによります。